利用規約
第 1 条(委託業務 ) 甲は乙に対し、以下の業務 (以下「 本業務 」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)指定商品の在庫確認
(2)商品の買付
(3)検品
(4)発送
(5)その他各種取引
第 2 条(受託料 )
1 受託料は業務内容に準じた料金を税込価格で支払う。
2 甲は、商品買い付け時に乙に対して前払いで送金するものとしその時
・購入代金 ・未精算の在庫確認料・買い付け検品発送の委託料・予想される発送時に必要な国際送料・予想される必要交通費又はその他経費を支払う。
第 3 条(契約期間・契約更新)
1 契約期間は、契約日より1か月とする。
2 契約期間満了日の1週間前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と 同一の条件でさらに 1 ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。
第 4 条(再委託の制限) 乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでは ない。
第 5 条(秘密保持) 乙は、本契約期間中または期間満了後を 問わず、本業務に関して知り得 た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務 の遂行以外の目的に使用してはならない。
第 6 条(解除) 甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告そ の他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自ら こ れらの一を申し立てたとき。 (2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分 を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 (4)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 (5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態 になったとき。
(6)相手方への連絡が 1 ヶ月以上とることができなくなったとき。 (7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。 (8)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
(9)その他 本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第 7 条(契約終了後の処理 )
本契約終了後、(契約解消後) 乙は、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する物品を返還ま たは 破棄するものとする。
第 8 条(協議) 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持っ て協議し、円満に解決を図るものとする。
第 9 条(賠償) 乙は、乙の責任下での商品郵送完了前の紛失や欠損が生じた場合それにかかわる一切の金額 を保証する義務を持つものとする。
その他甲乙はお互いに個々の過失、法令違反 、背徳行為によって相手に対して金銭的損害が 発生した場合、それにかかわる一切の金額を 保証する義務を持つものとする。
第 10 条(裁判管轄) 本契約に関する一切の争訟は、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判 所とする。
※甲は発注者、乙は弊社と記す。
株式会社SEA SERVICE